Voluntary Sale
任意売却
このような方は早急にご連絡を!
- 弁護士に既に依頼されている方
A.
弁護士に依頼されていればひとまず安心ですが、御多忙な弁護士の先生は実際の売却活動まで手が回りません。「不動産業者に任意売却を勧められているのですが・・・」と相談してみて下さい。弊社に任意売却をご依頼頂いた場合、所有者様のご依頼されている弁護士のご指導の下最適な売却計画を立て任意売却を進めます。
- 任意売却できるものであればしたいが多額の税金や保険料等の滞納があり国・県・市の差押えがついていてあきらめている方。
A.
何の心配もありません。弊社スタッフが委任状を頂いて所有者様の代理人として国・県・市と交渉し差押えを解除します。
- 相続放棄したが現在住んでいる自宅等が被相続財産であるため差押えを受け引越しを余儀なくされている方。
A.
ここ数年千葉県内で実際に起きていることです。東京や横浜の業者が裁判所の公告で差押えの事実を知りダイレクトメールで接触し3カ月の専任媒介契約(任意売却を任せる契約)を結ばせます。業者は地元千葉の業者ではないため思うように買い手を探せません。その結果契約期間が過ぎてしまいそのまま放置され結局競売になってしまいます。
A.
このような場合にこそ早急に任意売却をして余剰金を引越し代に充てるべきです。
- 他県の業者に任意売却の依頼をしているが最初に媒介契約を結んだきり全く連絡がないため不安で相談したい方。
- 任意売却のメリット
- 任意売却のフロー
- 任意売却 Q&A
◎余剰金(引越し代+アルファ)が残せます。
⇒競売になってしまったらあなたの手元には何も残りません。
◎任意売却に費用はかかりません。(あなたの持ち出しは0円です。)
⇒『だったらあなた達はどこから利益を得るの?』とよくきかれますが、本来私たちがお客様から頂く仲介手数料は債権者(金融機関等)又は買主様から頂きます。
◎競売のような安値ではなく市場価格に近い高値で売れます。
⇒残りの債権額を圧縮できる上、金融機関も不良債権の早期オフバランス化に協力をしたことでのちの支払い条件などの交渉もスムーズに進めてくれます。
◎あなた自身の予定に合わせてあなた主導で引っ越しの準備ができます。
⇒競売になってしまうと、ある日突然落札者が訪ねてきて『私が落札したので○○日までに出て行ってください。さもなければ強制執行をかけます。』といわれることになります。
◎ご近所にも現在のご自宅の状況(差押え等)を知られることなく売却できます。
⇒競売が近づくと競売代行業者による近所へのチラシ配布が始まり、新聞やネットにも掲載されるため自宅が競売になっていることをしられてしまいます。
※また特殊な解決方法としてセルアンドリースバック(スポンサーに物件を買い取ってもらい賃料を払って住み続ける方法)、買い戻し(債権者と交渉し現在の残債を大幅に圧縮したうえで再度購入し月々の返済額を減らす方法)等もありますがケースバイケースなので詳しくはお問合せ下さい。
STEP1:電話相談・面談
お客様の債務状況、これからのご希望方等詳しくお伺いし最適のご提案をさせて頂きます。
STEP2:金融機関等債権者との交渉
各債権者(金融機関・保証会社・サービサー等)との交渉を致します。
STEP3:専門家との調整
必要に応じて弁護士等の専門家と調整を行います。
STEP4:売却活動
全国の不動産業者のインターネット上のネットワークに物件を登録し自社広告等様々な販売活動を行います。
STEP5:決 済
抵当権を抹消し、決済金の授受、差押えの取り下げなどを行い任意売却が成立します。
Q1:『任意売却』って何ですか?
A:自分が所有している物件を自分の意志で売りたいときに売りたい条件で売りたい相手に売却することです。
Q2:住宅ローンの残高が残ってしまっても売却できるのでしょうか?
A:債権者の同意があれば全額返済できなくても売却はできます。
Q3:競売の申し立てをされたのですが売却できるのでしょうか?
A:まだ間に合いますが少しでも早く行動を起こす必要があります。
Q4:どうして任意売却を勧めるのでしょうか?
A:競売になってしまうと市価の60%程度の価格で落札されてしまうおそれがあります。また競売まではかなり時間がかからためかなりの額の遅延損害金が発生します。二束三文で落札されたうえに損害遅延金まであなたの残債務になってしまうのです。このような最悪の事態を避けるために少しでも早く少しでも高く任意売却するのがあなたにとって最も良い方法だからです。
Q5:税金や保険料の滞納で国や市の差し押さえがついている場合はどうなりますか?
A:全く心配ありません。弊社スタッフにお任せ下さい。但し、差押え解除に時間がかかる場合があるので少しでも早くご相談ください。
Q6:どのような不動産業者を選べばいいのでしょうか?
A:任意売却は特殊な取引形態で任意売却についての知識、金融機関との交渉のノウハウを持ち合わせていない業者では完結できません。よく『知り合いに不動産屋がいるから頼んでみるよ。』という話を耳にしますが一般の不動産業者はほとんどこのような特殊なノウハウは持ち合わせていません。最も注意すべきことは業者に任意売却の知識と実績があるかどうかです。また最悪競売までに買い手がつかなかったときに物件を買い取る資力があることも必要です。任意売却に精通していない業者に任せるのは避けるべきです。
Q7:債権者との交渉はしなくていいのでしょうか?
A:債権者からは最初に任意売却の意思確認の連絡が入りますが、それ以後は債権者に接触する必要はありません。弊社スタッフが所有者様に代わり債権者と連絡を取りながらすべての交渉を行います。
Q8:任意売却した後、残債はどうなりますか?
A:残債は任意売却であれ競売であれなくなることはありません。無担保債権(担保がない債権)として残ります。でも競売で落札されるよりは任意売却での売却価格の方が高いので残債も少なくなります。そのうえ債権者の担当者は任意売却によって抵当権の抹消に同意した時点で債権の回収は完了したと考えています。残りの支払い条件等についても親身になって寛容な態度で対応してくれます。
Q9:残債を払い続けてもなくなる見込みがない場合はどうなるのですか?
A:金融機関は自己資本比率を上げるため不良債権を破格値でサービサーに売却します。この売却された債権をプラスアルファで買い戻すと実質残債は消えることになります。対応の仕方によって残債全額を払わずに一部を支払うことで債務を消滅させることが出来ます。
Q10:新しい住まいは自分たちで探さなければならないのですか?
A:駅からの時間、間取り、家賃等条件を提示いただければ図面を準備し弊社スタッフが物件を案内させていただきます。新しい住まいのお世話までさせて頂くことが真の再出発のお手伝いだと考えております。
Q11:どうして破産することは有利ではないのですか?
A:不動産を所有されている方の場合、破産してしまうとご自分の意思では自由に売却や買戻し等ができなくなります。破産をするのであれば不動産等の資産をご自分に最も良い方法で処理した後にするのが得策です。自己破産はいつでもできます。急ぐ必要はありません。
Q12:破産管財人が選任されているのですが?
A:弁護士が破産管財人に選任されている場合でも弊社スタッフが破産管財人と交渉します。
Q13:煩わしい手続き等があるのではないですか?
A:面倒な手続きは一切ありません。各債権者との連絡・折衝から必要書類の取得まで全て弊社スタッフが行います。
Q14:任意売却ははいつまで出来るですか?
A:競売の改札の日の前日までに決済を終了できるようにしなければなりません。(債権者によって多少違います>)