不動産を売却したときにかかる税金

個人が不動産を売却すると次のような税金が課されます。居住用財産の場合とそうでない場合に分けて説明します。

1.個人の居住用土地・建物(居住用財産)を売却したとき

所有期間5年以下の場合

●譲渡利益がある場合
・居住用財産の3,000万円特別控除
・短期譲渡所得の税金

所得税 30%
住民税  9%

●譲渡損失がある場合
・原則として損益通算、繰越控除はできません。

所有期間5年を超える場合

買換えない

●譲渡利益がある場合
・ 居住用財産の3,000万円特別控除
・長期譲渡所得の税金

所得税 15%
住民税  5%

●譲渡損失がある場合
・損益通算
・3年間の繰越控除 ができます。

買換える

●譲渡利益がある場合
・居住用財産の3,000万円特別控除
・長期譲渡所得の税金

所得税 15%
住民税  5%

●    譲渡損失がある場合
・特定の居住用財産のみ3年間の繰越控除ができます。

2.個人の居住用財産でない土地・建物を売却したとき

所有期間5年以下の場合

短期譲渡所得の税金
所得税 30%
住民税  9%

所有期間5年を超える場合

長期譲渡所得の税金
所得税 15%
住民税  5%

用語の説明

譲渡所得金額

譲渡所得金額は下式で表されます。

=譲渡価格−取得費−譲渡費用

  • 「譲渡価格」は、売却による収入金額です。
  • 「取得費」は、購入したときの価額、仲介手数料、印紙代、不動産取得税、整地費用、取壊し費用等を含みます。
  • 「譲渡費用」は、売却ために要した費用で、仲介手数料、広告費、測量費、印紙代、取壊し費用等を含みます。

長期、短期の区分

土地建物を譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合を「長期」、5年以下の場合を「短期」と区分されます。

損益通算

譲渡損失と給与所得等の他の所得と通算することを言います。

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