東京本部 〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル 3F TEL 0120-176-817 FAX 03-3583-4460 千葉本部 〒260-0012千葉県千葉市中央区本町3-7-5 BELLS 3F TEL 043-441-3976 FAX 043-441-3629 |
||||||
ホーム|サイトマップ|会社概要|社長からのメッセージ|個人情報保護方針 | ||||||
個人が不動産を売却すると次のような税金が課されます。居住用財産の場合とそうでない場合に分けて説明します。
所有期間5年以下の場合 |
●譲渡利益がある場合 ・居住用財産の3,000万円特別控除 ・短期譲渡所得の税金 所得税 30% |
|
---|---|---|
●譲渡損失がある場合 |
||
所有期間5年を超える場合 |
買換えない |
●譲渡利益がある場合 所得税 15% |
●譲渡損失がある場合 |
||
買換える |
●譲渡利益がある場合 所得税 15% |
|
● 譲渡損失がある場合 |
所有期間5年以下の場合 |
短期譲渡所得の税金 |
---|---|
所有期間5年を超える場合 |
長期譲渡所得の税金 |
譲渡所得金額 |
譲渡所得金額は下式で表されます。 =譲渡価格−取得費−譲渡費用
|
---|---|
長期、短期の区分 |
土地建物を譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合を「長期」、5年以下の場合を「短期」と区分されます。 |
損益通算 |
譲渡損失と給与所得等の他の所得と通算することを言います。 |